健康食品の中で機能性食品や特定保健用食品、栄養補助食品というように総称されるものには、差別化を少し他の商品とつけるための呼び名のがあります。ですが意外に少ないのが詳しい違いをわかって商品を購入している方々です。特定保健用食品は、食物繊維入り飲料などもともとあった機能性食品の一種です。食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品とされています。機能性食品の中でも、特に厚生労働省が一定の効果を認めたものがつまり特定保健用食品だといえるでしょう。栄養補助食品や機能性食品の表示は一定の栄養素を含んだ場合、メーカー判断で付けることができます。特定保健用食品は必ず厚生労働省の認可がなければ表示することはできないのです。人間が生きていくうえで欠かすことのできない栄養素を補うことを一般的な目的としたものが栄養補助食品や機能性食品だといえるでしょう。特定保健用食品というのは、その中でも健康に一定の効果を認められたものなのです。また商品に表示がないものについては、栄養効果や健康に対する効果が認められていないといえます。普通の食品とほとんど変わりは無い扱いになります。実際に健康食品を利用する場合に購入するときは、機能性食品なのか特定保健用食品なのか、栄養補助食品なのか確認してからにしましょう。

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